はじめに
ソロモン諸島においては、かねてより連邦制移行の動きがあり、2002年7月にはケマケザ首相が、具体的検討に入っていると表明している。これは、民族紛争中に表面化した地方分権化の要求が背景となったもので、独立以来の州(province)制度をより強い自治権を付与した州(state)制度に転換するものである。[関根2003, p.133]
この流れの中で、2004年10月になって、ソロモン諸島新憲法の草案が作成された。この草案は、EUの技術協力によって作成され、ソロモン諸島政府に提出されたものであり、草案作成者はNZ人の専門家である。筆者は、本年(2005年)2月にソロモン諸島ホニアラでの調査の折、草案の起草にあたったこの専門家と面会する機会を得え、本研究所小川和美主任研究員とともに、2時間近くこの憲法草案の立法趣旨について話を聞く機会を持った。
その際、憲法草案( DRAFT FEDERAL CONSTITUTION OF SOLOMON ISLANDS )と草案の趣旨説明書(Explanatory Note For Cabinet On The Draft Consttitution )を入手することが出来た。そこで、本稿では、この2つの文献とインタビューで得た情報をもとに、ソロモン諸島憲法草案のうち、特に重要であると思われるいくつかの条項を取り上げ、報告するものである。
1.新憲法草案の構成
新憲法草案は、26章(全270条)及び7つの別表で構成されている。現行憲法が、14章(全145条)及び3つの別表で構成されているのに比べ、大幅に条文の数が増加している。これは、連邦制の導入にともなう関連条項の増加によるものであるが、その他にも、現行憲法にない数多くの条項がみられる。その構成を示すため、憲法草案の章レベルまでの構成を以下に掲げる。また、現行憲法との比較に資するため、現行憲法の構成も同様に掲げる。
(1)新憲法草案の構成
前文(Preamble)
第1章 基本条項(FOUNDATION PROVISINS)
第2章 共和国と国民の社会憲章
(SOCIAL CHARTER BETWEEN THE REPUBLIC AND THE PEOPLE)
第3章 慣習的土地資源及び慣習的財産
(CUSTOMARY LAND RESOURCES AND PROPERTY RIGHTS)
第4章 基本的権利及び自由(FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS)
第5章 市民権(CITIZENSHIP)
第6章 ソロモン諸島政府(GOVERMENT OF SOLOMON ISLANDS)
第7章 大統領(THE PRESIDENT)
第8章 連邦議会(THE FEDERAL PARLIAMENT)
第9章 行政(THE EXECUTIVE GOVERNMENT)
第10章 連邦歳入(FEDERAL REVENUE ARRANGEMENTS)
第11章 州議会(CONGRESS OF STATES)
第12章 州政府(STATE GOVERNMENT)
第13章 州歳入(STATE REVENUE ARRANGEMENTS)
第14章 州権限(STATE POWERS)
第15章 財政配分規定(FINANCIAL SHARING PROVISIONS)
第16章 ホニアラ市(HONIARA CITY)
第17章 環境と開発(ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT)
第18章 法制度(THE LEGAL SYSTEM)
第19章 恩赦大権(PREROGATIVE OF MERCY)
第20章 国民の代表(REPRESENTATION OF THE PEOPLE)
第21章 公共管理(PUBLIC ADMINISTRATION)
第22章 立憲民主主義を支える諸制度
(INSTITUTIONS SUPPORTING CONSTITUTIONAL DEMOCRACY)
第23章 説明責任と透明性のある政府
(ACCOUNTABLE AND TRANSPARENT GOVERNMENT)
第24章 連邦権限と責任に関する雑則
(MISCELLANEOUS FEDERAL POWERS AND RESPONSIBIRITIES)
第25章 憲法改正(AMENDMENT OF CONSTITUTION)
第26章 一般規定(GENERAL PROVISIONS)
別表(SCHEDULES)1〜7
(2)現行憲法の構成
第1章 国家と憲法(THE STATE AND THE CONSTITUTION)
第2章 個人の基本的権利及び自由の保障
(PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL)
第3章 市民権(CITIZENSHIP)
第4章 総督(THE GOVERNOR-GENERAL)
第5章 行政(THE EXECUTIVE)
第6章 国会(THE NATIONAL LEGISLATURE)
第7章 司法制度(THE LEGAL SYSTEM)
第8章 指導者規則(LEADERSHIP CODE)
第9章 オンブズマン(THE OMBUDSMAN)
第10章 財政(FINANCE)
第11章 土地(LAND)
第12章 州政府(PROVINCIAL GOVERNMENT)
第13章 公共サービス(THE PUBLIC SERVICE)
第14章 雑則(MISCELLANEOUS)
別表(SCHEDULES)1〜3
2.新憲法草案の若干の特徴
ここでは、新憲法草案のうち、特徴的と思われる点をいくつか取り上げて紹介したい。新憲法草案の特徴をすべて列挙するものではないが、現地調査において、草案の起草者とのインタビューを通じて得た情報を参考にその特徴を取捨選択しているため、特に起草者が重視した改正点については網羅している。
(1)共和制への移行
連邦制の導入と並んで、共和制への移行が最大の特徴の一つとして挙げられる。すなわち、現行のイギリス国王を国家元首として戴く立憲君主制から大統領を国家元首とする共和制への政体の変更である。
そしてここにいう共和制は、「国家の主権及び憲法への委任は、ソロモン諸島国民に属し」、「共和国は、国家が君主によって支配されるものでなく、その地位と権限が憲法に由来する民主的大統領によって支配されることを意味する」と説明される(Explanatory Note, 3.2)。これは、ソロモン諸島にとっては、第二の独立を企図したものといっていいだろう。
大統領の地位と権能については、第7章大統領の章において定められている。まず、大統領は、国家元首であり、ソロモン諸島国民統合の象徴(symbol of national unity of Solomon Islands)と位置づけられる(草案73条)。いうまでもなく、大統領であることは端的に国家元首であることを表すものであるが、国民統合の象徴という表現は、わが日本国憲法第1条を彷彿させ、興味深い。大統領は、原住ソロモン諸島人であることがその要件とされ、任期は5年で、各州持ち回りで選出される(草案75条1項、76条4項)。この原住民要件は、ソロモン諸島の隣国フィジー諸島の1990年憲法を想起させ、各州持ち回りで選出される点は、太平洋島嶼国で同じく連邦制をとるミクロネシア連邦で行なわれている制度を模倣したものであろう。そして、その選出は、国民の直接選挙によるのではなく、現行憲法の首相選出手続きとほぼ同じプロセスによって議会で選出されることとなっている(草案76条3項、別表1)。この点では、マーシャル諸島の大統領選出手続きと類似性が指摘できる。
次に、大統領の権能であるが、特に重要な権限は、法律の署名前の合憲性審査権である(74条3項(b)(c)(d))。この権限は実質的な権限であり、合憲性に疑いがあると大統領が判断した法律についてはその署名を拒否することで、法律の成立を妨げることが出来る。合憲性審査権という枠の中ではあるが、アメリカ大統領的な立法拒否権を有しているといえる。また、大統領は、憲法に定められた事項の実施状況について、毎年連邦議会に報告することが求められている(草案74条3項(a))。これらの権限を大統領に付与することで、大統領を「憲法の守護者」(guardian of the Charter)としている(Explanatory Note, 4.3)。それ以外の大統領の権限行使については、原則として首相の助言にもとづくとされ(草案74条1項)、本質的にはドイツや第3共和制・第4共和制フランス型の大統領であり、実質的には現行憲法の議院内閣制が維持されているといえる。
さらに、このような共和制の基礎となる諸原則として、(a)ソロモン諸島はコミュニティの連合で構成されていること、(b)ソロモン諸島の価値ある慣習・伝統を尊重すること、(c)ソロモン諸島コミュニティーの人々の平和共存を図ること、(d)状況が現実に許容する限度で地域的・自律的に機能する政府が必要であること、及び(e)民主主義と法の支配の原則が掲げられている(草案1条)。そして、これらの諸原則は、それぞれあるいは連邦制の採用として、あるいは慣習的権利の保障として、個々の憲法条項の中に表現されているのである。
(2)連邦制の採用
改正草案の最大の眼目は、連邦制の導入にある。現在の9州(province)が、9州(state)に再編される(草案15条、別表4)。各州は連邦憲法の枠内で、州の最高法規である州憲法(State Constitution)を制定し、自治を推進する。各州には州議会が置かれ、4〜12名の議員のほかに、各州の首長(知事)及び大統領が構成員となる(147条1項)。特徴的なのは、州議会議員は住民による公選ではなく、@知事の助言にもとづき大統領が任命する点(147条1項(c))と、A大統領が州議会の構成員とされている点(147条1項(a))である。すなわち、一方で連邦制を採用することで地方の自治権強化を図り、他方で国民統合の象徴である大統領が各州議会の構成員となることで、連邦制採用による国家の分裂化を回避し、統合の推進が意図されているのである。
ソロモン諸島で採用される連邦制は、他国の連邦制をそのまま移入するものではなく、ソロモン諸島国民の特徴と希望を反映したソロモン諸島独自の連邦制であることが強調される。その特徴とは、ソロモン諸島は独立したコミュニティで構成される国家であるということ、そして国民の希望とは、コミュニティと地域の自律(regional(provincial) autonomy)ということである。この特徴を生かし、国民の希望をかなえるには、単一制政府システムの下での自治では達成不可能であり、連邦制の採用が必要であると説かれる(Explanatory Note, 1.1~1.4)。
また、政治的決定と行為は社会のもっとも適切なレベルで実行されるべきである、として、「補完性(subsidiarity)の原理」が採用される(Explanatory Note, 1.6)。これは、中央集権化を回避し、連邦と州(または州と村落)の共有権限の行使の場合、より下位の政府で決定し実行していこうとするものである。政府の行為や決定は、その影響を受けるコミュニティ住民と出来るだけ密接した政府レベルで行なわれるべきであるとの思想が前提となっている。連邦政府の権限は、状況が必要とするときに限り及ぶことになる。
ちなみに、連邦制の採用によって、ソロモン諸島共和国における政府は、中央政府たる連邦政府(Federal government)の他、州政府(State government)及びホニアラ市(Honiara city)政府の地方政府によって構成されることになる。
(3)集団の権利・慣習上の権利及び基本的人権の保障
生来の権利である基本的人権(fundamental human rights)と同様に、集団の権利(group rights )及び慣習上の権利(customary rights)もまた基本的な権利(fundamental rights)として把握され、いずれの権利も憲法またはその他の法律よって与えられたのではない、生まれながらの権利と位置づけられている(Explanatory Note, 1.8)。そして、慣習上の権利及び集団の権利は、将来の政府行為を枠づける最高法規の地位を与えられる(Explanatory Note, 1.8)。こうして、これまでの太平洋島嶼諸国の憲法における慣習上の権利・集団の権利の保障と比較して、はるかに強力な憲法的保障が試みられている。このことは、憲法草案第3章「慣習的土地資源及び慣習的財産」の章で、次のような具体的権利保障規定として表現されている。
(4)慣習的土地資源及び慣習的財産の憲法的保障
この章は、現行憲法にはないもので、憲法が慣習上の諸権利に関わることの重要性を高めるため、置かれたものである。この章がおかれたことで、慣習的土地及び資源についての権利が一定の保護を与えられることになり、将来制定されるすべての法律は、第3章に定められた諸規定に違反してはならないことになる。この章に定められている条項のうち、主なものは以下のとおりである。
@慣習上の権利は一般的に保護され、慣習上の権利の制限には、説明の上での自由 意志による同意によるか、又は補償及び公正なプロセスを規定する法律によらな ければならない。(草案13条)
A原住ソロモン諸島人は、その保有する土地及びすべての資源(森林・水・鉱物・ 水産物)を管理・利用・開発する権利を有し、慣習上の諸権利に対する不法な侵 害から権利者を保護するのは共和国の義務である。(草案14条)
B原住ソロモン諸島人は、その文化的・知的財産(医薬品・物語・ダンス等)の保有 ・管理・保護等の権利を有する。(草案18条)
C憲法は、部族村落共同体の管理のために、すべての慣習法・伝統・土地保有システ ム及び部族並びに村落社会を規制する諸制度の法的効果を保障する。(草案19条)
D慣習的土地の所有者は、補償又は適当な代替地を与える適正な法律手続きによる のでなければ、その所有する土地を強制収用されない。(草案20条)
(5)憲法解釈と憲法保障
基礎条項(Foundation Provisions)と銘打たれた第1章では、憲法がソロモン諸島の最高法規であり、この憲法に反するいかなる法も無効であると定められ(草案6条)、さらに憲法解釈(Interpritation of the Constitution)と憲法保障(Defence of the Constitution)に関する条項がおかれている(草案7条・8条)。
憲法の解釈にあたっては、(a)権利・自由及び法の支配を促進するように解釈されねばならないこと、(b)ソロモン諸島に関する一連の法の創造的発展を許容するように解釈されねばならないこと、(c)憲法の定める目的を阻害する解釈技術は避けるよう解釈されねばならないこと、及び(d)ソロモン諸島の民族的・文化的・言語的多様性に配慮するよう解釈されねばならないと定められている。
この条項の趣旨は、憲法というものは生きた文書(living document)であり、ソロモン諸島の状況の変化に即して時宜に応じて解釈・改正されるべきものであり、憲法の趣旨・目的を発展させるような柔軟な創造的解釈が政府並びに裁判所に求められる、ということである。(Explanatory Note 3.4)
憲法保障条項(草案8条)では、次の行為を行なった者には、いかなる法による訴追の免責も認められず、有罪となった者は選挙権・公職就任権が剥奪される。
(a)暴力・威嚇などの不法な手段により、
(i) 憲法を停止又は破棄しようとする者
(ii) 憲法に違反する政府組織を作ろうと試みる者
(iii) 共和国政府並びに機関の合法的な行為を妨害する者
(iv)公衆の恐怖を引き起こすような身体又は財産に対する暴力を組織する者
(v)異なった民族集団間又は市民階層間の敵対感情を助長する者
(b)違法な不正規の武装集団または非公式の軍を組織し又はそれに参加する者
(c)以上の行為を幇助又は教唆する者
こうして、憲法を力で破壊したり、国民間での対立を煽ったりする者に対し、訴追免責を認めず、公民権を剥奪することで、立憲民主制を保護する試みが導入される。
(6)ソロモン諸島の法秩序=慣習法の重視
第1章の基礎条項の章では、憲法保障の次の第9条に「ソロモン諸島の諸法」(Laws of Solomon Islands)という条項がおかれ、連邦憲法・各州憲法・国会制定法をはじめとするソロモン諸島で適用される諸法が掲げられ、ソロモン諸島における法源が示されている。その中で特徴的なのは、慣習法(custom, customary practice)がソロモン諸島の法源として明示され(1項)、憲法と制定法に反しない限りで慣習法が適用され(2項)、さらに慣習法とコモン・ロー(common law)の適用をめぐっては、原則として慣習法がコモン・ローに優位することが定められている点も特徴的である(3項)。
3.分析と展望
以上、新憲法草案の特徴を簡単に紹介したが、こうした特徴からみて、どのようなソロモン諸島の国づくりが考えられているのか、そしてまたその試みがソロモン諸島にどのような変化をもたらすと予想されるのか。
第一に指摘できるのは、分権化と統合という制度的には二律背反的な要請が組み込まれているということである。分権化については、いうまでもなく連邦制の採用であり、統合については、大統領職の機能にそれが期待されている。連邦制によって各州の独自性を認め、自律を促す。一方で、それが国家の分裂化につながることがないよう大統領を国民統合の象徴と位置づけ、その大統領に国家と各州の紐帯の役割を担うことを制度化(大統領は州議会の構成員であり、州議会議員は大統領の任命)している。一見、連邦制の採用=地方分権化、という印象が強いが、実はその反面、共和制の採用により国民統合・国家統合という分権化とは正反対のベクトルが同時に組み込まれていることを見逃してはならない。大統領が憲法上期待される機能を巧妙に果たしてはじめて、この相反する二つの要請が止揚され、連邦制による国民統合・国家統合が実現されることになる。ただし、これは決して容易なことではない。
第二に、慣習上の権利・集団の権利といったソロモン諸島固有の権利をきわめて強く保障していることが指摘できる。その保障の程度がいかに強いものであるかは、慣習上の権利や集団の権利が、基本的人権同様の「生来の権利」と位置づけられている点に如実に現れている。慣習上の権利や集団の権利を強く保障したものとして、原住民の権利の至高性を謳ったフィジー諸島憲法の規定(6条(j))が想起されるものの、基本的人権と同様の生来の権利であると慣習上の権利・集団の権利を把握した憲法は、比較憲法的に見て筆者の知る限りでは他に例がない。生来の権利として権利・自由を捉えることは、それらの権利・自由は憲法によっても侵すことの出来ない性格をもつ、との認識を表明したものであると理解されるのである。そのため、この憲法が施行された場合、基本的人権と慣習上の権利・集団の権利との調整について困難な問題が発生する可能性が考えられる。
第三に、この憲法草案の現実化の可能性が検討されなければならない。しかしながら、ソロモン諸島政治の研究に着手したばかりの筆者にとっては、この自ら設定した問いに答えるだけの知識も洞察力も備えていない。そのため、この解答は留保し、今後の状況の変化を見守るほかないが、ただ一つ指摘しておきたいことは、新たな制度の導入は新たな混乱の原因となりかねないということである。新憲法草案はソロモン諸島の社会状況に配慮しながら諸外国の憲法制度を随所に移入し、ソロモン諸島人の未来に対する期待が込められた、現実的かつ理想的な憲法構想を提示したものである。草案作成者のソロモン諸島(人)に対する理解と愛情と憲法専門家としての広範な学識が窺われる草案である。にもかかわらず、この憲法が施行された後に、まったく予期しない混乱が生じないと言い切れないところがソロモン諸島(メラネシア)ではないだろうか。隣国フィジー諸島において、全国民がこぞって歓迎した新憲法(1997年)の施行後まもない2000年にクーデタが発生した事例を想起すると、両国の社会構造の違いはあっても、頭の片隅にとどめておくべき教訓ではないかと思われる。
いささか悲観的な展望となったが、憲法草案の立法趣旨は高く評価できるものであり、この憲法が施行されることになれば、太平洋島嶼国の中で、ソロモン諸島はフィジー諸島についで旧宗主国主導で作られた独立時の憲法から脱皮して、「自主憲法」を制定した二番目の国となる。ソロモン諸島が「第二の独立」あるいは「独立の第二段階」に着手することになるのだろうか。今後の展開が注目される。
□ 参考文献
@ 関根久雄「紛争以降−ソロモン諸島と国民的アイデンティティのゆくえ」、
佐藤幸男編『太平洋アイデンティティ』(国際書院、2003年)所収。
A DRAFT FEDERAL CONSTITUTION OF SOLOMON ISLANDS, Produced By:Provincial Institutional Strengthening and Development Unit, Department of Provincial Government & Constituency Development, Honiara, Solomon Islands, With Technical Assistance from: EUROPEAN UNION, October 2004. (本文中では、「草案」と略記)
BExplanatory Note For Cabinet On The Draft Consttitution, Provincial Institutional Strengthening and Development Unit, Department of Provincial Government & Constituency Development, Honiara, Solomon Islands, July 2004. (本文中では、Explanatory Noteと表記)