名称変更のお知らせ
「社団法人 太平洋諸島地域研究所」は、内閣府の認可を受け2013年4月1日をもって「一般社団法人 太平洋協会」に移行いたしました。現在、新しいウェブサイトを準備しております。
◆パシフィック ウェイ 140号
・巻頭言「今までと違う太平洋・島サミット」
・太平洋島嶼国からみた中国の太平洋進出
・サモアの政体についての一考察
・パラオ短信 選挙の年、9月正副大統領予備選挙
・書籍の紹介/『土方久功日記』
・太平洋諸島情報
【お詫びと訂正】
情報誌「パシフィック ウェイ」通巻140号P.75「日本〜ポンペイ間の初の直行
便、
FSMで歓迎」8行目に間違いがございました。
ここに訂正して、お詫び申し上げます。
【誤】ロバート外務次官→【正】ロバート外務大臣
太平洋諸島検定をご存知ですか?
太平洋諸島検定は、太平洋諸島(クック諸島、ミクロネシア連邦、 フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツが対象国 以下:太平洋諸島)の国々の歴史、自然、社会、観光など、多くの情報を知っていただき、楽しんでいただくために行ないます。検定を受験することで皆さんが太平洋諸島について興味を持たれ、より深い知識を身につけていただければ幸いです。第1回検定、第2回検定は外務省認定の太平洋・島サミット記念事業として開催されました。
お問い合わせ:
日本学生会議所 03−5155−8270(代表)
◆新刊書案内
小林 泉著『南の島の日本人 もうひとつの戦後史』
産経新聞出版 \1,600+税
[新版]オセアニアを知る事典
【監修】小林泉+加藤めぐみ+石川栄吉+越智道雄+百々佑利子
平凡社 \5,200 + 税
* 大平正芳賞受賞
東 裕著『太平洋島嶼国の憲法と政治文化
−フィジー1997年憲法とパシフィック・ウェイ−』
成文堂 \6,000+税
JIPAS研究シリーズ3
小林 泉著 『中国・台湾の激突 −太平洋をめぐる国際関係−』
(社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税
JIPAS研究シリーズ2
小林 泉著 『ミクロネシアの日系人 −日系大酋長アイザワ物語−』
(社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税
JIPAS研究シリーズ1
小林 泉著 『産業開発と伝統の変容 −ミクロネシア連邦の経済事情−』
(社)太平洋諸島地域研究所発行 \2,000+税
◆新論文掲載(研究論文集)
西欧民主主義への挑戦と敗北
−フィジー1997年憲法の成立から破棄・再生へ−
太平洋島嶼国における国家・個人・人権
−パシフィック・ウェイ(Pacific Way)からの問いかけ−
◆論文「日本の地域戦略と太平洋・島サミット:
第5回サミットは、島嶼国団結を崩壊させる始まりか?
−
T.スカ・マンギシ 太平洋諸島研究者フォーラム(PIRF)−
◆太平洋・島サミット」記念シンポジウム
盛況のうちに終了いたしました。
アジア太平洋資料室
港区赤坂8-10-32 アジア会館3階 太平洋諸島地域研究所内
◆◆「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について◆◆
平成20年12月25日
社団法人 太平洋諸島地域研究所
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電話 3403−8474
FAX 3404−7810
電子メール info@jaipas.or.jp